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2 前項各号の規定により備える予備のHFデジタル選択呼出装置又はMFデジタル選択呼出装置が船舶設備規程第百四十六条の三十四の六第一号及び第二号に掲げる要件に適合する場合には、それぞれ予備のHFデジタル選択呼出聴守装置又はMFデジタル選択呼出聴守装置を備えることを要しない。
(関連規則)
船舶検査心得
60−6.0
(a) 小型漁船安全規則、船舶設備規程又は小型船舶安全規則の規定に基づき備えることを要しないこととされた無線設備については、予備の無線設備として備えることを要しない。

 

(陸上保守)
第六十条の七 第六十条の五の陸上保守は、次の各号の一に該当する方法により行われるものでなければならない。
一 無線設備の有効性を保持するための修理を行う能力を有する者に船舶の寄港地において定期的な点検及び修理を行うことを契約により委託する方法
二 船舶の就航航路に応じて無線設備の有効性を保持するための点検及び修理に必要な予備の部品、測定器具及び工具を備えた拠点を設け、定期的な点検及び修理を行う方法
三 前二号の方法以外の方法であって無線設備の有効性を保持するための定期的な点検及び修理を行うものとして管海官庁が適当と認めるもの

 

(船上保守)
第六十条の八 第六十条の五の船上保守は、手引書、予備の部品、測定器具及び工具であって船上において行う無線設備の保守及び修理に必要となるものを備え、かつ、資格を有する船員により行われるものでなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
60−8
(a) 「資格」とは、電波法に基づく無線従事者の資格であって、第1級総合無線通信士、第1級海上無線通信士又は第2級海上無線通信士のいずれかとする。

 

 

 

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